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アラー・ハシェム=オーナ・A・ハサウェイ

訳:根岸陽太(西南学院大学)

ガザでの戦争は今や国際司法裁判所(ICJ)にまで到達している。2023年の終わりの数日のうちに、南アフリカは国際司法裁判所にイスラエルに対する訴訟手続の開始を請求した。南アフリカの主張は、ガザにおけるイスラエルの行為が、ガザのパレスチナ人に対するジェノサイド行為によって、および、ジェノサイドの直接かつ公然の扇動に対するイスラエルの高官らの責任を問わないなど、ジェノサイドを防止しなかったことによって、ジェノサイド罪の防止および処罰に関する条約のもとでの義務に違反しているというものである。また、請求は、イスラエルがガザでの軍事行動を直ちに停止することを含む、一連の「仮保全(または暫定)措置(provisional measures)」を要求することで締めくくられている。

この請求は大炎上を巻き起こしている。ジェノサイドという非難は、多くのイスラエル人にとって特に心を痛めるものだ。何しろ、600万人のユダヤ人が殺されたホロコーストこそ、イスラエルが現在違反していると非難されているまさにその条約のきっかけであったのだから。イスラエル政府の報道官エイロン・レヴィ(Eylon Levy)は激怒して、「イスラエル国は、南アフリカの不条理で血まみれの名誉毀損を払拭するため、ハーグの国際司法裁判所に出廷する」と述べ、この請求をユダヤ人に対する反ユダヤ主義的中傷と同一視した。

ここで私たちは一歩引いて、南アフリカがその請求で行った法的主張、南アフリカが提訴する原告適格の主張の根拠、訴訟の展開で予想されること、そしてアメリカやイスラエルの他の同盟国を含め本訴訟が及ぼす可能性のある広範な法的影響について検証する。南アフリカの主張の是非がどうであれ、この訴訟は、裁判所が認めた新しい原告適格の形――「当事国間対世的原告適格(erga omnes partes standing)」(「一つ一つの当事者との関係において」、つまり、すべての当事者に負っている義務に基づく原告適格)で、私たちが近刊の法学雑誌論文で詳細に検討した――が長きにわたって実現されてこなかった人権条約の実施に革命をもたらす可能性があることを示している。しかし、この新しいフロンティアは裁判所にリスクも生じさせる。

南アフリカがイスラエルに対して起こした訴訟手続

ガザ戦争では、ジェノサイド条約違反の可能性よりも、イスラエルによる国際人道法(IHL)違反の可能性に、国際法に関する注目が集まってきた。国際人道法の主張が本件で争点とならない理由は単純である。国際司法裁判所は〔訳者註:本件において〕それらの問題を扱う管轄権を有しないないからだ。しかし、国際刑事裁判所(ICC)は管轄権を有する可能性が高く、その検察官はすでにガザの状況について捜査を開始している。

国際人道法とは対照的に、ジェノサイド条約は、国際司法裁判所の管轄権を正面から規定している。管轄権を成立させるために、南アフリカはイスラエルとの紛争がジェノサイド条約の解釈・適用・履行に関係していることを証明しなければならない。そのために南アフリカは、紛争がジェノサイド条約締約国としての南アフリカ自身のジェノサイド防止義務に関わるものであると同時に、イスラエルが同条約に基づく義務を遵守していることに関わるものであると主張している。

請求の大部分は、イスラエルがジェノサイド条約に基づく義務に違反しているという南アフリカの主張を敷衍することに費やされている。同条約が定義するジェノサイドとは、「国民的、民族的、人種的または宗教的な集団の全部または一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う」行為であり、「当該集団の構成員を殺害すること」を含む。

南アフリカの請求は、10月7日以降のイスラエルのガザに対する軍事作戦が与えた被害がジェノサイド行為にあたると主張している。イスラエルは「7,729人以上の子どもを含む21,110人以上のパレスチナ人を殺害し――うち7,780人以上が行方不明で瓦礫の下で死亡したと推定される――、55,243人以上のパレスチナ人を負傷させた」とし、「イスラエルはまた、居住区全体を含むガザの広大な地域を荒廃させ、355,000棟以上のパレスチナ人の家屋を損壊または破壊した」と述べている。この請求は、ハマスが10月7日に民間人を殺害し人質をとったことを明確に非難しているが、「国家領域に対する武力攻撃は、いかに深刻であっても――残虐犯罪を含む攻撃であっても―― […] ジェノサイド条約違反を正当化したり、擁護したりすることはできない」と主張している。この請求は、おもに2023年10月7日以降のイスラエルの行為に焦点を当てているが、「より広範な背景である75年にわたるアパルトヘイト、56年にわたるパレスチナ領土の戦時占領、16年にわたるガザ封鎖におけるイスラエルのパレスチナ人に対する行為」についても論じている。

ジェノサイドの意図(intent)の立証は、集団の全部または一部を破壊する具体的な意図を証明する必要があるため、非常に困難である。南アフリカは、イスラエルのパレスチナ人に対する行為が「パレスチナ人の国民的、人種的および民族的な集団の相当部分を破壊することを意図しているため、ジェノサイド的な性格を持つ」と主張している。この行為には、「ガザのパレスチナ人を殺害し、身体的および精神的に重大な害を与え、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を課すこと」が含まれる。南アフリカは、ジェノサイドの意図の証拠として、首相や大統領を含むイスラエルの国家代表が繰り返し行った発言と、「包囲され封鎖されたパレスチナの人々に必要不可欠な食糧・水・医薬品・燃料・避難所その他の人道支援を提供または確保しなかった」とされるイスラエルのガザにおける軍事作戦の実施、そして「ガザの人口の85%に当たる190万人が自宅から避難すること」を余儀なくさせ、「そこで攻撃され、殺され、傷つけられ続けるような十分な避難所もない狭い地域に押し込めた」イスラエルの持続的な砲撃の両方も指摘している。

イスラエルがジェノサイドを犯していると主張するだけでなく、本請求はイスラエル政府高官たちの発言がジェノサイドの扇動にあたると主張している。南アフリカは、イスラエルが「ジェノサイドを実行するための直接かつ公然の扇動」を抑制しなかったことにより、ジェノサイド条約に違反してきたと主張している。

ガザにおける事態の緊急性を強調する南アフリカは、パレスチナ人民を保護するための仮保全措置(裁判手続が次の段階に進む間、特別な状況下で認められる一時的な救済措置)を求めるため、迅速な弁論を要請する。具体的に要求されているのは、イスラエルがガザでの軍事行動を直ちに停止すること、その支配下にある個人がジェノサイドを犯す直接かつ公然の扇動に関与しないことを確保すること、もし関与した場合には条約の定めるところに従って責任を追及すること、「適切な食料と水へのアクセスが奪われるのを […] 防ぐため、[…] 関連する命令の取消を含むその権限内のあらゆる措置をとること」、証拠を保全すること、命じられた仮保全措置を遵守するためにとられた措置に関する報告書を提出すること、裁判所のもとにある紛争を悪化させたり拡大させたりする可能性のある行動をとらないことである。

イスラエルは本請求に対してまだ回答していないが、これまでも国際法に従って軍事作戦を実施してきたこと、10月7日にハマスが行ったいくつかの犯罪それ自体がジェノサイドに該当する可能性があることを主張してきた。その可能性がある犯罪には、1,400人以上のイスラエル人と外国人(後に1,200人近くに修正された)の虐殺、5,500人以上の負傷者、広範な拷問と傷害行為、生きたままの焼身、斬首、レイプと性的暴力、死体の切断、少なくとも247人の人質(幼児、家族全員、障害者、ホロコースト生存者を含む)の拉致、数千発のロケット弾の無差別発射、パレスチナ文民の人間の盾としての利用が含まれる。

なぜ南アフリカは提訴する資格があるのか?

ガザから4,000マイル以上離れた南アフリカは、イスラエルによるガザ攻撃の直接的な被害を受けておらず、またそのような被害を受けているとも主張していない。では、この訴訟を提起する法的根拠はどこにあるのか。

ガンビアがジェノサイド条約違反についてミャンマーを提訴した例に倣い、南アフリカは当事者間対世的原告適格の教義に立脚している。この教義は、共通の法的権利を保護する条約の締約国が、その違反によって直接的に影響を受けていない場合であっても、その権利を実現させることを認めるものである。南アフリカは、ジェノサイド禁止条約の強行規範(jus cogens)的性格と、ジェノサイド条約に基づき国家が負う義務の対世的および当事国間対世的性格を強調している。ジェノサイド条約の全締約国は、「ジェノサイド行為を防止し、もしジェノサイド行為が発生しても、その実行者が不処罰を享受しないことを確保するという共通の利益」を有している。そのことを踏まえると、問題となっている条項は、「それぞれの締約国がいかなる場合にもその遵守に利益を有するという意味で」、当事国間対世的義務を発生させる。

当事者間対世的原告適格の教義は、ミャンマーに対するガンビアの訴訟によって革命的に変化した。2019年、ガンビアはミャンマーに対し、その行為がジェノサイド条約に違反するとして国際司法裁判所に提訴し、同裁判所に仮保全措置を要請した。同裁判所は訴訟が進むことを認めることで、国家が提訴できる単独の根拠として、当事者間対世的原告適格を初めて認めた〔訳者註:引渡しか訴追かの義務に関する問題事件における2012年判決67–70段落(拷問等禁止条約に基づく当事者間対世的原告適格)も参照〕。直近では、拷問等禁止条約違反の疑いでシリアを訴えたオランダとカナダの共同請求を、裁判所は当事者間対世的原告適格に基づき受理した(同事件についてはJust Security寄稿した)。そして、2023年11月、裁判所はシリアに対し、拷問行為を防止し、証拠保全を確保するためのあらゆる措置を講じることを求める仮保全措置を命じた

当事者間対世的原告適格を主張するだけでなく、南アフリカは本紛争が「ジェノサイド条約締約国として――イスラエルの行為や不作為が引き起こす――ジェノサイドを防止するために行動する自らの義務」に関わるものであり、したがって、「明白に原告適格がある」とも強調している。実際、南アフリカは、ジェノサイドを防止する締約国としての義務について説明するさい、複数の国や国連の専門家がパレスチナ人に対するジェノサイドの危険性を指摘していることを強調している。そのなかには、人種差別撤廃委員会がジェノサイド条約の「すべての締約国」に対してジェノサイドを防止する義務を尊重するよう呼びかけていることも含まれている。

ジェノサイド条約に起因する紛争について、裁判所はすでに当事者間対世的原告適格を認めており、また南アフリカの請求が同条約の中核的な条項に関わるものであることから、裁判所は南アフリカがこれらの訴訟を提起する原告適格を有していると判断する可能性が高い。

次に期待されること

南アフリカが請求を提出してから1週間も経たない1月3日、同裁判所は、来週の木曜日と金曜日(1月11日と12日)に仮保全措置請求に関する公開弁論を開催すると発表した。その後、裁判所は仮保全措置を課すかどうかを決定する。その決定には数週間から数ヶ月かかるかもしれない。たとえば、ガンビア〔対ミャンマー〕事件では、ガンビアが請求してから約2カ月後に仮保全措置に関する裁判所の決定が下された(ただし、公開弁論からは約1カ月しか経っていない)。カナダ・オランダ対シリア事件では、請求から5カ月以上経ってから仮保全措置に関する裁判所の決定が下された(ただし、公開弁論からは1カ月強しか経っていない)。ウクライナ対ロシア事件では、仮保全措置に関する裁判所の決定は、ウクライナの請求からわずか1カ月強、公開弁論から約2週間後に下された。

仮保全措置に関する決定において、裁判所は、南アフリカが条約上の〔訳者註:保全を求めることが〕「もっともらしい(plausible)」権利および義務に基づいて請求しているかどうか、南アフリカが要求する措置と保護が求められる権利との間に十分な連関性(sufficient link)があるかどうかなど、一応の(prima facie)管轄権を有するかどうかを判断する。また、回復不可能な損害のリスクと緊急の状況があるかどうかも検討されるが、これら二つの基準はこのような状況において容易に満たされる可能性が高い。

この最初の段階で留意するべき重要なことは、裁判所の判例(ガンビア対ミャンマー事件〔訳者註:仮保全措置命令〕56段落)によれば、ガザにおけるイスラエルの行為がジェノサイドに相当するかどうかについて裁判所が認定する必要はないことである。裁判所は、南アフリカが要求する仮保全措置のすべてではなく、一部を課すことを選択することができる。決定にあたっては、本案で南アフリカが主張し解決を求める権利と義務がもっともらしいかどうかを検討する。本案について審理する管轄権を有するかどうかを決定的に判断する必要はなく、条約のもとでの義務違反について「もっともらしい」主張を示す以上のことをする必要もない。裁判所が裁判の進行を許可しながらも、最終的に管轄権または本案のいずれかについて南アフリカに不利な決定を下す可能性はある。

本案に移行した場合、裁判所は紛争に関する公開弁論を開き、イスラエルの行為がジェノサイドに相当するかどうかについて最終的な判断を下すことになる。ガンビア対ミャンマーでは、仮保全措置を求めたガンビアの最初の請求から、先決的抗弁判決を下すまでに、裁判所はおよそ2年半を要した。また、本案に関する最終判決まで進んだジェノサイド条約に関する過去の2件の裁判では、それぞれ解決に10年以上を要した(クロアチア対セルビアボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ)。

本件がもたらす可能性のある影響

本訴訟は様々な影響を及ぼす可能性がある。イスラエルの軍事介入が国際法に違反して行われているという主張、特にジェノサイド条約に関わる主張には、すでに焦点が当てられてきた。

このような法廷での主張は、南アフリカの請求が初めてではない。11月中旬、憲法権利センター(CCR)はアメリカ連邦地裁に同様の主張からなる訴訟を起こした。その主張は、イスラエルがガザのパレスチナ人に対してジェノサイド条約に違反するジェノサイドを行っているというものである。この訴訟はイスラエルに対してではなく、アメリカの政府高官に対して起こされたもので、ジェノサイドを防止するためにアメリカがイスラエルに対して影響力を行使しなかったことがジェノサイドを防止しなかったことになると同時に、ジェノサイドに加担したことになると主張している。とりわけ、イスラエルのジェノサイド行為を防止するために、アメリカ政府高官が慣習国際法上の義務に違反したという宣言と、イスラエルによるジェノサイド行為を防止するために、その権限内であらゆる措置を講じるよう命じる差止命令による救済を求めている。

南アフリカの訴訟は、この国内訴訟と直接関係するものではなく、控えめに言っても長丁場のままであるが、アメリカでの訴訟の根底にある主張に信憑性を与えるものと見ることができる。 憲法権利センターの訴訟自体が失敗したとしても、その主張はアメリカ政府にとって一連の困難な問題を提起する。ジェノサイド条約の締約国として、アメリカはジェノサイドを防止するための積極的な行動をとる義務がある。国際司法裁判所が本訴訟を審理する管轄権を有するという一応の根拠を示した場合、アメリカ政府内の法律家たちは、たとえばイスラエルへの継続的な財政的・軍事的援助の合法性を検討せざるをえなくなる可能性がある。

リーヒー(Leahy)法として知られるアメリカの法律は、重大な人権侵害の実行に外国の治安部隊が関与していることを示す信頼できる情報がある場合、当該部隊への軍事援助を禁止している。ブライアン・フィヌケイン(Brian Finucane)が記述したように、アメリカのイスラエルに対する財政的・軍事的支援は、その他多くの国内法上の禁止を示唆している(Just Security解説記事も参照)。こうした懸念は、現在進行中の紛争に始まったことではない。10月に、国務省のジョシュ・ポール(Josh Paul)は、イスラエルへの軍事支援に反対することを理由に、外国への武器移転を監督する部局を辞職した。 国際司法裁判所での訴訟は、ジェノサイドの扇動やジェノサイド行為の防止の主張に関してイスラエルの側に立つかどうかにかかわらず、こうした長年の懸念に重みを与える可能性がある。

アメリカの法律〔訳者註:18 U.S. Code § 1091 – Genocide〕もまた、ジェノサイドに加え、ジェノサイドの扇動も犯罪としている。この法律は、アメリカの国民や居住者だけでなく、「アメリカに滞在している者」にも適用される。ICJでの訴訟がイスラエルによるジェノサイドの主張に信憑性を与えるなかで、戦争に関与したイスラエル政府関係者のアメリカへの渡航をより困難にするということも、可能性は低いが不可能ではない。とはいえ、そのような決定に対する統制はアメリカ司法省の手に委ねられる。

訴訟が進むにつれ、こうした決定に直面するのはアメリカだけではないだろう。他の国でも、ジェノサイドに関する主張によって同様の法的規則が適用される可能性が高い。しかし、イスラエルに有利な判決が下されれば、こうした懸念は解消されるだろう。

人権法や国際司法裁判所それ自体にも、より広範な影響がある。もし国際司法裁判所が本案に進むことを認めれば、国際人権法を実現するための重要な新たな手段として、当事者間対世的原告適格をさらに定着させることになり、ガンビア〔対ミャンマー〕事件や〔カナダ・オランダ対〕シリア事件における国際司法裁判所の判断がけっして異常なものではないことが明らかになる。南アフリカの請求についてどう考えるかはともかく、これは人権法の実現にとって重大な前進であり、長らく実現されてこなかった条約上の義務をより確実に遵守するための重要で新しい手段を確固たるものにするものだ。

また、私たちが近刊の法学雑誌論文で詳述するように、当事者間対世的原告適格に関しては危険性もある。当事者間対世的原告適格を根拠とする紛争が増加すれば、そのような原告適格を生じさせる可能性のある条約に加盟したりその地位を維持したりする意思を低下させる可能性がある。当事者間対世的原告適格が拡大すれば、各国は国際司法裁判所の決定に従うことを拒否し、裁判所の正統性が損なわれる可能性がある。また、訴訟がおもに、より資源のある国々によって、より資源のない国々に対して提起されるのであれば、当事者間対世的原告適格の拡大は、国際法の実現における不平等性を永続させる可能性がある。(これは今回の訴訟では問題になっていないが、将来の訴訟では問題になる可能性がある。)

結論

国際司法裁判所は重要な試練に直面している。本訴訟を可能にした当事者間対世的原告適格の出現は、人権法における重要な新展開である。しかしそれは、同裁判所をますます厄介な法的・政治的紛争の渦中に置くことになるものである。それは、少なくとも裁判所自身にとっては危険なことかもしれない。しかし、それは利点でもありうる。というのも、行動の合法性をめぐる激しい論争を、世間からの非難と反論の中で腐敗させるのではなく、一つの法的枠組に持ち込むことになるからである。その枠組では、主張が裁判所の前で試され、裁判所はその法的理由づけを世界に向けて説明しなければならない。それこそが結局のところ、正統な法秩序が渇望するものなのである。